高額療養費 計算機

1か月の医療費が高額になった場合に、自己負担限度額・払い戻し額を試算します。

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計算結果

医療費総額1,000,000 円
窓口負担(30%)300,000 円
自己負担限度額87,430 円
高額療養費(払い戻し)212,570 円
最終的な自己負担額87,430 円

※ 同一月内・同一医療機関での自己負担を対象とします(合算ルールあり)。
※ 入院時の食事代・差額ベッド代・先進医療の費用は対象外です。

高額療養費制度とは

医療機関や薬局の窓口で支払った1か月(同月内)の自己負担額が、所得区分に応じた一定の限度額を超えた場合、その超えた額が後日払い戻される公的医療保険の制度です。

70歳未満の自己負担限度額(月額)

  • 区分ア(標報83万円以上):252,600円 + (医療費-842,000)×1%
  • 区分イ(標報53〜79万円):167,400円 + (医療費-558,000)×1%
  • 区分ウ(標報28〜50万円):80,100円 + (医療費-267,000)×1%
  • 区分エ(標報26万円以下):57,600円
  • 区分オ(住民税非課税):35,400円

多数該当

直近12か月間に高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられます(多数該当)。

よくある質問

申請しないと払い戻されませんか?

原則として加入する健康保険に申請が必要です。協会けんぽは2〜3か月後に通知が届く場合もあります。

窓口で支払いを抑えたい場合は?

事前に『限度額適用認定証』の交付を受けて医療機関に提示すれば、窓口支払いを限度額までに抑えられます。マイナ保険証なら自動適用も可能。

家族の医療費を合算できますか?

同じ健康保険に加入する家族の自己負担額(21,000円以上のもの/70歳以上は全額)を世帯合算できる場合があります。

入院食事代や個室代は対象ですか?

対象外です。差額ベッド代、先進医療費、保険適用外の費用は高額療養費の計算には含まれません。

出典・参考

  • 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」公式ページ
  • 健康保険法 第115条

最終更新日:2026年5月9日